株の損失は3年間繰り越せる|確定申告で税金を取り戻す手順と注意点

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株や投資信託で出た損失は、確定申告をすると翌年以降3年間、利益と相殺できます。損益通算できる範囲、繰り越しの条件、NISAの損失が使えない理由まで、表で整理します。
株で損をしたときに「どうせ税金はかからないから」と何もしないのは、もったいないかもしれません。確定申告をすると、損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の利益にかかる税金を減らせます。この記事では、そのしくみと手順を整理します。
この記事でわかること
- 損失と相殺(損益通算)できるもの・できないもの
- 3年間の繰越控除のしくみ
- 毎年確定申告を続けないといけない理由
- NISAの損失が使えない理由
損益通算:同じ年の利益と損失を相殺する
上場株式や投資信託(上場株式等)の売却損は、同じ年の次のものと相殺(損益通算)できます。
| 相手 | 相殺できるか |
|---|---|
| 上場株式等の売却益(別の証券会社の口座も含む) | できる |
| 上場株式等の配当・分配金(申告分離課税を選んだもの) | できる |
| 配当(総合課税を選んだもの) | できない |
| 非上場株式の売却益 | できない |
| FX・先物取引の利益 | できない |
| 給与所得・事業所得 | できない |
| NISA口座の損失 | できない |
数字で見るポイント
A証券で50万円の利益(20.315%=約10.2万円を源泉徴収済み)、B証券で30万円の損失があった場合
- 確定申告で相殺すると、課税される利益は20万円
- 20万円 × 20.315% = 約4.1万円が本来の税金
- 約6.1万円が戻ってくる
繰越控除:使い切れなかった損失を3年間持ち越す
その年に相殺しきれなかった損失は、翌年以降3年間繰り越して、将来の利益や配当から差し引けます。
| 年 | 損益 | 繰越控除の流れ |
|---|---|---|
| 1年目 | ▲100万円 | 相殺できる利益がないので、100万円を繰り越す |
| 2年目 | +40万円 | 繰越損失から40万円を使う → 残り60万円 |
| 3年目 | +30万円 | 30万円を使う → 残り30万円 |
| 4年目 | +50万円 | 30万円を使う → 残り0円。差し引き20万円に課税 |
損失が出た翌年から数えて3年目までに使い切れなかった分は、消えてしまいます。古い年の損失から順番に使います。
繰越控除を使うための条件
毎年の確定申告が必要
繰越控除を使うには、損失が出た年に確定申告をして、そのあとも繰り越している間は毎年続けて確定申告をする必要があります。取引がまったくない年でも申告が必要です。1年でも抜けると、それより前の損失は繰り越せなくなります。
- 「源泉徴収あり」の特定口座で取引していても、繰越控除を使うには確定申告が必要です
- 確定申告書の「付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)」を使います
- 証券会社の「特定口座年間取引報告書」の数字を転記します
NISAの損失は「なかったもの」になる
NISA口座の中で出た損失は、税法上なかったものとみなされます。そのため、
- ほかの口座の利益と相殺できない
- 繰り越すこともできない
NISAは利益に税金がかからない代わりに、損失も税金の計算には使えない、というしくみです。NISAでの損失については新NISAで損をしたら?で詳しく整理しています。
手順のまとめ
- 証券会社のサイトから「特定口座年間取引報告書」をダウンロードする(1月中旬ごろに出ることが多い)
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、株式等の譲渡所得の画面を選ぶ
- 報告書の数字を入力し、損益通算・繰越控除の付表を作る
- 翌年以降も、繰り越している間は毎年申告する
まとめ
- 上場株式等の損失は、別の口座の利益や、申告分離課税の配当と相殺できる
- 相殺しきれない損失は、翌年以降3年間繰り越せる
- そのためには、損失が出た年から毎年続けて確定申告が必要
- NISAの損失は、相殺も繰り越しもできない
制度の内容は一般的な説明です。ご自身の申告内容は、税務署や税理士にご確認ください。
出典
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